【介護職】失業手当のもらい方~失業保険給付と再就職どっち得?

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介護の転職で困った時

介護の職場を退職してこれからどうしようか悩んでいませんか?

すでに次の職場が決まっていれば迷う必要はありませんが、何も決まっていない状況ではこの先をどうするのか決めておく必要がありますよね。

記事タイトルにもあるように、次の選択肢として挙げられるのは「失業保険の給付」か「すぐに再就職」のどちらかが一般的かと思います。結論から言えば、どちらを選んでもそれぞれの人生ですので問題はありません。しかし、退職した後にどうするのか決めるのでは少し遅いように思います。

そこでこれから退職予定のある方向けに、退職する前におさえておきたいポイントをまとめてみました。しっかり理解したうえであれば、どちらを選んでも失敗することはありません。

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失業保険ってどんなもの?

失業保険は他に「失業手当」と呼ばれていることもあります。退職してハローワークで必要な手続きをすると、前職の給与に応じて最大90日間の失業給付金をもらうことができます。

最大90日間とありますが、自己都合退職か会社都合や雇用保険に加入していた期間(働いていた期間)によって個人差があり、状況によって1年の給付が受けられる場合もあります。

ハローワークに数回通ったり、働かないつもりで失業保険が欲しいのに働く意志があることを証明しなければいけません。

失業保険の給付は3ヶ月先

失業保険は、退職してすぐにもらえるわけではありません。離職した証明となる離職票やマイナンバーを用意してハローワーク手続きを行います。

最初の手続きから7日間は、公的に失業中であることを証明するために待機期間というものがあります。

そこから定められた日にハローワークに通い、認定を受けて給付対象になるのです。こうして無事に失業手当の給付は3ヶ月前後かかってしまいます。

手続きや給付に時間がかかるのであきらめてしまう

前記の通り、失業保険の給付までに時間がかかってしまいます。「やっぱめんどくさいなぁ、だったらすぐに働こうかな」と結局失業保険の給付をあきらめてすぐに働く道を選んでいる方が多いです。

じつは私もあきらめた一人です。失業保険を給付しながら就職活動をするつもりでいましたが、3ヶ月間も給付されないことを知ってあきらめてしまいました。

しかしながら、しっかり給付を受けている方も少なくありません。そのためには事前に貯金などの準備は必要でしょう。ではここで失業保険のもらい方についても解説していきましょう。

失業保険とは?

職場を退職すると雇用保険から失業給付を受け取ることができます。正式には「基本手当」と言いますが、他には「失業手当」や「失業保険」と呼ばれています。

あまり詳しくない方でも「失業保険」というのは耳慣れた言葉かもしれません。失業保険をもらうためにはさまざまな手続きが必要になります。不備があると手続きが遅れたり、場合によっては退職した職場に行かないといけなくなるのでしっかりとおさえておきたいところです。

失業保険には離職票が必要

手続きを進めていくのにもっとも大切な書類は離職票です。
離職票は、退職が決まると職場からハローワークに「雇用保険被保険者離職証明書」が提出されます。それをもとに離職票が発行され、退職者に渡される流れとなります。

離職票には「離職票-1」と「離職票-2」があり、両方がないと失業保険を受給することができません。「離職票-1」には主に退職者の個人情報を記載し、「離職票-2」には退職した職場の給与を記載します。これらには交通費や手当も含まれます。失業保険は直近6ヶ月の給与をもとに計算されます。

失業保険をもらうための条件とは?

失業保険の受給にはいくつか条件があります。
条件を満たしていないと受け取ることができません。また、職場によってスムーズに行かないこともあるので注意しなければなりません。

退職した職場の雇用保険に加入していること

失業保険を受給するためには、退職した職場で雇用保険に加入していることが条件の一つになります。

雇用保険の加入条件には、契約期間が1ヶ月以上、1週間の労働時間が20時間以上である必要があります。非常勤やパートであっても、この条件を満たしていれば雇用保険に加入することができます。

さらには雇用保険の加入期間が退職前2年間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上でなければなりません。わかりやすく言えば、退職した日から2年前にさかのぼって12ヶ月以上働いていれば問題ありません。

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合でも、離職した日から1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば条件を満たすことができます。

特定受給資格者とは会社の都合で退職した場合で、特定理由離職者とは病気やケガなどの正当な理由による自己都合で退職した場合のことを言います。

失業の状態でハローワークに求職申込みをしていること

失業保険を受給するには、失業していることを正式に認めてもらう必要があります。また、働く意思と能力があるのに失業中であることを証明するために求職の申込みをします。ですから、単に仕事をしていないだけでは失業とは認められないのです。

失業保険の手続きの流れとは?

ここまで失業保険の受給に必要な条件を説明してきました。次に手続きの流れについて順番に書いていきます。基本的に難しい手続きはないので指定された通りに進めていけば問題ありません。

失業保険受給資格の認定を受ける

職場から離職票を受け取ったらハローワークで求職申込みを行います。手続きに必要な書類は以下の通りです。

・離職票(1と2)
・印鑑
・身分証明書
・預金通帳
・証明写真

求職申込みには、希望する仕事や就業形態などを記入します。記入した求職申込書と離職票をもとにハローワークの担当と面接を実施します。そこで離職理由に間違いがないか確認され、問題なければ受給資格が認定されます。

7日間の待機期間がある

無事に受給資格が認定されると「受給資格者のしおり」が渡され、その日から7日間失業保険が受給できない「待機期間」に入ります。なぜ7日間の待機期間があるかというと、完全に失業状態であることを公的に確認する必要があるからです。

もし待機期間に単発的なアルバイトや臨時収入が認められた場合、「就業手当」という形で申請する必要が出てきます。労働時間や日数によって失業保険からの減額による調整を行う場合もあります。

雇用保険受給説明会に参加する

待機期間を終えると「雇用保険受給説明会」に参加します。日程や詳細は受給資格のしおりに記載されています。この説明会では失業保険受給に関する注意事項が説明されます。

失業保険の受給資格があることを証明する「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」が渡されます。受給資格認定日から4週間毎に「失業認定日」が定められ、ハローワークで失業認定を受けます。その1週間前後に失業保険が振り込まれます。

自己都合退職の場合、待機期間7日間の後3ヶ月の給付制限期間があるので求職申込み時に条件を確認するようにしましょう。

失業保険はいくらもらえるのか?

実際に失業保険を受給すると、いくらもらえるのか気になるところです。
失業保険は離職票(離職票-2)に記載した賃金をもとに計算します。原則、退職直前6ヶ月の給与の総額を180日で割り、「賃金日額」を算出します。

賃金総額には基本給、住宅手当、家族手当、交通費、残業手当なども含まれ、賃金日額は失業中の生活を保証するものなので妥当な金額で算出されます。賃金日額は退職時の年齢によって上限額が決まり、この賃金日額に定められた給付率を掛けて算出したものを「基本手当」といいます。

この「基本手当」×「28日分」が失業保険として振り込まれる金額となります。28日分というのは、毎月行われる認定日から翌月の認定日までが28日間あるからです。

失業保険の振込額は、年齢・給与・賃金日額・給付率によって金額が変わってくるので、ハローワークの手続き時に確認するようにしましょう。(詳細に算出してくれます)

失業保険には給付制限がある

失業認定後7日間の待機期間を経ても、通常の受給の流れのようにいかない場合があります。
失業保険は原則1年間しか受給できません。給付制限によってすべての日数分の失業保険を受給できないこともあるため、早めに手続きをする必要があります。

給付制限とは、失業保険を受給できない期間のことを言います。給付制限となってしまうケースには、

  • 退職理由が自己都合退職や重大責任による解雇の場合
  • 職業紹介を拒んだ場合
  • 失業保険を不正受給した場合

これらに該当する場合、1ヶ月~3ヶ月の給付制限が発生します。不正受給の場合、既に受給されていればその分を返還し、それ以降の給付は行われません。ほとんどの場合、自己都合退職に該当する方が多いと言われていますが、基本的には3ヶ月の給付制限が発生してしまいます。自らの責任で退職したため3ヶ月と定められているのです。

退職後の手続きの中でも今回紹介した失業保険は、経験したり調べたりしないとわからない部分でもあります。必要な手続きではないですが、条件さえ整えば受給できるものです。

職場をやめるタイミングでできるのであればやっておいて損はありません。また、失業保険の受給に限らず、退職時にもらう書類はいざというときに必要になる場合もあるのでしっかり保管しておくことをオススメします。

失業保険、それともすぐに再就職?

失業保険が欲しい場合、退職前から失業保険給付に向けて準備しておくことをオススメします。退職後3ヶ月間無給だと、貯金や退職金を切り崩さないといけません。私の場合、この準備ができていなかったので退職してすぐに不安になってしまったことを覚えています。

一人暮らしをしていたので、家賃や光熱費の支払いもありました。それでも失業保険を給付したい方は、最低でも3ヶ月分の生活費を用意しておくと不安も少なくなるでしょう。

すぐに働く場合も同様で、退職前に次の職場を決めたほうがいいかもしれません。退職してからだと変に急いでしまい、自分に合わない職場でまたすぐ辞めてしまったりと悪循環の原因にもなりかねません。

再就職でも給与日が先になる?

退職してから再就職のために転職活動をすると、退職から就職まで期間が空いてしまいます。給料日が末締めの翌月振り込みだと、結局2ヶ月近く待つことになりますよね。

それでは失業手当の3ヶ月間とほとんど変わらなくなってしまいます。自分に合わずすぐに辞めてしまったらどんどん不安定になってしまい、生活にも支障が出るかもしれません。失業保険・すぐに再就職にはどちらでも時間とお金がかかるので、計画的にすすめていきたいところです。

最短で給与をもらって就職活動する方法

失業保険・再就職、どちらにしても時間がかかってしまうことに気付いた私が選んだのは、「介護の派遣」でした。
私が介護の派遣を選んだ理由は、

  • 介護の派遣は週払い制度がある
  • 職歴を傷付けない
  • 給与が高い
  • 空いた時間で転職活動ができる

などが挙げられます。
介護の派遣会社には、「週払い制度」を導入しているところが多くあり、最短で2週間前後で最初の給与が振り込まれます。退職して貯金を切り崩したくなかった私は、この週払い制度のおかげですごく助かりました。

週払いで給与が受け取れる介護求人サイトをピックアップ
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介護の派遣ではさまざまな職場を見れる

退職してからすぐに再就職の場合、自分に合わずにすぐに辞めてしまうリスクがありますが、派遣ではこのような心配はいりません。なぜなら、介護の派遣は契約して働いているため、契約満了になれば新しい職場で働くことができます。

つまり、気に入った職場が見つかるまで何度でも職場を変えられるのです。

空いた時間で転職活動

派遣には「紹介予定派遣制度」といって、気に入った職場で正社員になることもできます。私の場合「派遣で働きながら正社員として働く職場を見つける」ことが目的だったため、この制度は利用していません。

派遣の場合、残業もなく出勤日も予め指定できるため、空いた時間も明確です。この空いた時間を利用して転職活動ができれば、焦って職場を決めてしまう心配もいらないのです。しかも、私は週払い制度がある派遣で働いたため、退職後すぐにお金をもらい、派遣として働きながら転職活動ができました。

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迷っている方は介護の派遣も選択肢の一つ

ご紹介した派遣会社は、介護未経験者の就職活動や、退職して次の職場に迷っている方にオススメの求人サイトとなっています。

今回のテーマでもある失業手当や再就職には、給付されるのにも時間がかかるし失敗するリスクもあるのです。こうしたリスクを少しでも回避するために、介護の派遣も選択肢に入れてみてほしいと思います。

私は実際に派遣社員として週払いで給与をもらい、じっくり転職活動が行なえました。(現在も正社員として働いています)

計画的に失業保険をもらうのであればそれに越したことはありませんが、充分な貯金がない方や職場を転々としたくない方には介護の派遣をオススメします。

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